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不動産屋さんとのトラブルの時は

都道府県庁では開業の免許を与えていることから、不動産会社の健全な営業に目を光らせて監督をしています。宅地建物取引に関する苦情窓口では不動産取引に関する以下の業務を行ったり苦情を受け付けています。

・宅地建物取引業者名簿の閲覧(行政処分を受けた会社については、その旨が記載されています。)
・宅地建物取引の契約前の相談(トラブルを未然に防止するための注意)
・宅地建物取引業者の説明不足などにより生じたトラブルについての相談、業者指導

職員はすべて公務員なので、不動産屋会社とのトラブル解決には、この窓口を利用するのが有効。
不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な場合には不動産会社の営業停止もできます。ただし、大家さんとの原状回復トラブル、敷金返還等の民事上の問題は扱ってないので注意。
ここでは首都圏の窓口をご紹介しますが、他の道府県は道府県庁に問い合わせてみてください。

宅地建物取引に関する苦情処理窓口(首都圏)

■東京都
住宅局不動産業指導部指導課
03-5320-5071(直通)

■神奈川県
県土整備部建設業課宅建指導班
045-210-6315(直通)

■千葉県
建設・不動産業課課
043-223-3237(直通)

■埼玉県
県土整備部開発指導課
048-830-5488(直通)

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