不動産会社の選び方

不動産会社は星の数ほどあります。いい部屋探しの前にいい不動産会社と出会えるかが、ひとつのポイントです。まずは不動産会社の基本を学んで、不動産会社の選び方をお教えしましょう。

1.不動産屋さんの種類とは

不動産屋さんは、家主(アパート・マンションの持ち主・大家さん)に入居者(借り主=きみたち)を紹介して手数料(=仲介手数料)を稼ぐのが主な業務。これを中心に営業しているのが「賃貸仲介会社」。

もう一つの業務は「賃貸管理会社」。大家さんに代わり建物の維持管理と家賃の集金、そして入居者募集の手配をして、一定の割合で代行料を受け取る業務をしている。さらにその物件の仲介業務も合わせて行っています。

多くの賃貸情報誌、賃貸情報サイトには、両方の会社が共存しています。どちらが良い悪いと言うことは全くありませんが、それぞれの特徴を知って上手に利用するようにしよう!

まとめ 特徴
賃貸仲介会社 会社がみなさんの希望にあった物件を探してくれますから、あちこち動いたり、不動産屋さんとのやりとりが苦手な人にはメリットがあります。
賃貸管理会社 大家さんから依頼され入居者募集を行っているため、みなさんの希望などが、比較的早く、的確に反映される可能性があります。

2.貸主、代理、仲介を憶えよう

賃貸情報誌、賃貸情報サイトで物件の一覧や詳細には、「媒介・代理・貸主」の3つの言葉のどれか1つの記載があるはず。ここが「媒介」か「代理」の場合は、その不動産屋さんは、他人(他社)の物件を借り主(きみたち)の代わりに探して、借り主(きみたち)と貸し主(大家さん)を結びつけ(仲介)、その見返りとして仲介手数料が会社の収入となります。

また「貸主」と書かれている場合は、その不動産屋さんが自社で所有する部屋を貸すという意味。つまり、仲介者が無く、貸主との直接契約なので仲介手数料は発生しないということ。これは、憶えておいて損はないぞ。

まとめ 意味
「媒介」
「代理」
その不動産屋さんは、他人(他社)の物件を借り主(きみたち)の代わりに探して、借り主(きみたち)と貸し主(大家さん)を結びつけ(仲介)、その見返りとして仲介手数料が会社の収入となります。
「貸主」 その不動産屋さんが自社で所有する部屋を貸すという意味。つまり、仲介者が無く、貸主との直接契約なので仲介手数料は発生しないということ。

3.不動産屋さんの免許とは

不動産屋さんは「宅地建物取引業」という法律で、事務所を開く前に国から「宅地建物取引業免許証」という免許証を取得しなければならばい。その目的は、不当な取引から消費者・借り主(きみたち)を守るという観点から作られているのだ。

免許証の有効期間は5年間なので、例えば、東京都内で営業をしていて現在設立4年目の不動産屋さんは東京都知事免許(1)第0000号となり、営業期間が長い会社は東京都知事免許(5)第0000号となります。

つまりカッコ内の数字が大きい不動産会社ほど歴史があるということが言えますが、中には免許番号自体は同じでも、途中で社長や役員が全員交代して実質上別の会社になってしまっている場合もあります。

まとめ 不動産会社を開業するに当たって
免許証 「宅地建物取引業免許証」が必要。
法律 不動産屋さんは「宅地建物取引業」という法律で、事務所を開く前に国から「宅地建物取引業免許証」という免許証を取得しなければならばい。
目的 不当な取引から消費者・借り主(きみたち)を守るため。
有効期間
5年間
例えば、東京都内で営業をしていて現在設立4年目の不動産屋さんは東京都知事免許(1)第0000号 となる。営業期間が長い会社は東京都知事免許(5)第0000号となります。つまりカッコ内の数字が大きい不動産会社ほど歴史があるということ。

4.地元の駅前不動産屋さん

古くから地元の家主さんとの信頼関係のパイプがある不動産会社(て、いうか「不動産屋さん」)は、駅前や商店街に多い。部屋のことだけでなく、街の住環境などについても情報がもらえる、頼りになる存在だ。

(もちろん自分の街を悪くは言いませんが)管理している物件が空く情報がいち早く伝わるので、情報誌やインターネットより早く、いい部屋が見つかる可能性もあるぞ。

5.ターミナル駅の仲介業者

住む場所より予算や条件を優先したい場合は、沿線の物件を一手に押さえているターミナル駅や急行停車駅の大手仲介業者がいいゾ。
○○線で6万円台とか▲▲駅でぺット可とか、条件優先で探すことが可能だ。コンピュータで最新情報をゲットできるかも。

6.おとり広告に注意

おとり広告とは、実際に存在しない物件の表示して客を店舗におびき寄せ「その物件は、さっき成約したから、この物件がいい。」と希望と違う物件を押しつけようとすることを目的とした広告です。

傾向として相場より価格を著しく安く表示する傾向がありますので、怪しい広告には手を出さないように心がけましょう。

おとり広告は法律違反です。もしそんなトラブルに巻き込まれた場合は「不動産屋さんとのトラブルの時は」を見て対処をしましょう。

7.不動産屋さんとのトラブルの時は

都道府県庁では開業の免許を与えていることから、不動産会社の健全な営業に目を光らせて監督をしています。宅地建物取引に関する苦情窓口では不動産取引に関する以下の業務を行ったり苦情を受け付けています。

  • 宅地建物取引業者名簿の閲覧(行政処分を受けた会社については、その旨が記載されています。)
  • 宅地建物取引の契約前の相談(トラブルを未然に防止するための注意)
  • 宅地建物取引業者の説明不足などにより生じたトラブルについての相談、業者指導

職員はすべて公務員なので、不動産屋会社とのトラブル解決にはこの窓口を利用するのが有効。
不動産会社を詳しく調査する権限があり、悪質な場合には不動産会社の営業停止もできます。ただし、大家さんとの原状回復トラブル、敷金返還等の民事上の問題は扱ってないので注意。ここでは首都圏の窓口をご紹介しますが、他の道府県は道府県庁に問い合わせてみてください。

宅地建物取引に関する苦情処理窓口(首都圏)

窓口 連絡先 LINK
東京都
住宅局不動産業指導部指導課
03-5320-5071(直通) ようこそ!
「不動産相談」のページへ
神奈川県
県土整備部建設業課宅建指導班
045-210-6315(直通) 県庁建設業課
千葉県
建設・不動産業課課
043-223-3237(直通) 建設・不動産業課
埼玉県
県土整備部開発指導課
048-830-5488(直通) 宅地建物取引に関する
相談について

8.不動産会社の業界加盟業界団体とは

さらに不動産会社の加盟業界団体という組織があります。これ不動産会社の店頭や広告などに表示されています。不動産会社がこうした業界団体に加盟するのは家主(アパート・マンションの持ち主・大家さん)や入居者(借り主=きみたち)からの信頼を受けるため。

もし加盟していれば、いざというときに業界団体の方に相談することも出来ます。不動産賃貸業を行う不動産業者が多く加盟している代表的な業界団体は次の二つです。